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児童発達支援施設に通わせるまでの手続きや必要書類

児童発達支援施設を利用する際には、「行きたいです!」「わかりました」というわけには行かず、手続きや書類が必要になります。

利用したいけど「手続き方法がわからない」「必要書類ってすぐに準備できるものなの?」などの悩みを多くの方がお持ちではないでしょうか。

そこで、児童発達支援施設を通わせるまでの手続きや必要書類について紹介していきます。


 

もくじ



 

 




児童発達支援施設に通わせるまでの手続き

児童発達支援を利用するには、7ステップ行う必要があります。

それぞれ詳しく説明していきます。


1 市区町村の福祉相談窓口や児童発達支援センターなどへ相談に行く

まず最初は、市区町村の福祉相談口や児童発達支援センターなどに、児童発達支援施設を利用したいことを相談しましょう。

児童発達支援施設を利用するには、受給者証というものが必要になります。この受給者証を交付してもらうには申請が必要です。

市区町村によって受給者証の申請の流れや必要書類が異なることがあるので、相談したときに聞いておきましょう。

他にも気になることがあれば、この時に聞いておくのがおすすめです。



 2 施設を決めて見学する

利用したい施設を決めて見学をしましょう。

通っている子供がどんな感じなのか、施設がどんな雰囲気なのか、見ることができます。

地域によっては、見学の際には意見書が必要になることがあるので、必要な場合には心理士や特別支援教育の専門家に書いてもらうようにしましょう。



 3 受給者証を交付してもらうために申請を行う

受給者証を交付してもらうために申請を行いますが、必要書類等は市区町村によって異なります。利用計画案や医師の意見書(障害者手帳がない場合)など、すぐに準備できないものが多いので、事前に何が必要なのか確認しておきましょう。


 4 審査結果を待つ

審査のために自治体の調査員が聞き取り調査を行います。

内容としては、子どもの障害状況の程度や家庭環境、生活状況などです。

聞き取り調査を行った上で、障害の程度に応じて子どもに必要なサービスの日数について、給付決定されます。

申請してから受給者証が発行されるまで、市区町村によって異なりますが、1〜2ヶ月ほどかかる場合もあります。



 5 受給者証を交付される

支給が決定したら、受給者証が交付されます。

受給者証には、障害児通所支援の種類・通所給付決定の有効期間・支給量などが記されています。



 6 施設と利用手続きを行う

受給者証が発行されたら、利用する施設と利用手続きを行います。

利用手続きの際に、受給者証が必要です。



 7 施設の利用を開始する

決めた通所計画に基づいて、施設の利用を開始します。



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児童発達支援施設に通わせるのに必要な書類

児童発達支援施設に通わせるのに必要な書類は、市区町村によって異なりますが、一般的なものを紹介していきます。


受給者証の申請時に必要な書類

・支給等申請書

・発達支援が必要だとわかる書類(医師の意見書や療育手帳など)

・印鑑(認印)

・申請者と児童のマイナンバー

・障害児支援利用計画案

障害児支援利用計画書は、相談支援事業所が作成するのが基本とされていますが、ご家族や支援者が作成するセルフプランでも可能です。

診断名がまだ出ていない場合でも、医師などの専門家によって療育の必要があると認められると申請できるケースがあります。



児童発達支援施設の利用手続きに必要な書類

・受給者証

・障害者手帳(療育手帳など持っていれば)

・障害児支援利用計画

・印鑑

児童発達支援施設には受給者証が必ず必要になるため、交付されてから手続きを行いましょう。






まとめ

児童発達支援施設に通わせるまでの手続きは7ステップあります。

重要なのは、受給者証を交付してもらうことです。

受給者証の申請の際に必要な書類は、市区町村によって異なりますが、申請書・・発達支援が必要だとわかる書類(医師の意見書、障害者手帳など)・印鑑・マイナンバー(親子とも)・障害児支援利用計画書があります。

交付されるまでにも1〜2ヶ月かかることがあるので、余裕を持って申請するのがおすすめです。

わからないことなどがあれば、市区町村の福祉相談口もしくは児童発達支援センターなどに質問してみてくださいね。

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